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こんにちは、あおと申します🌿
資格試験とハムスター🐹をこよなく愛する元公務員(県庁職員)です。
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「目的条文」とは、法律の冒頭で、その法律が作られた目的・理念・方向性を示す条文のことです。
目的条文を押さえるメリットは次のとおりです。
- 法律の全体像がつかみやすくなる
- なぜその制度があるのか理解し、暗記がしやすくなる
- 労働法系の価値観(労働者保護)と社会保険法の価値観(生活保障)が整理される
- 過去問でも頻繁に出題される基礎ポイントが理解できる
「この法律は何のために存在しているのか?」という視点で確認していきましょう。
①労働基準法

目的条文
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない
◎ポイント
- 労働者保護が最優先
- 労使の合意があっても、最低基準を下回ることは許されない
- 労働法の“根本理念”ともいえる条文
- ★過去問で問われた箇所【平成19年度】
第一条 労働条件は、労働者【 ① 】ための必要を充たすべきものでなければならない。 -
①が人たるに値する生活を営む
②労働安全衛生法

目的条文
(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
◎ポイント
- 「安全」「健康」「快適」がキーワード
- 労働災害の防止が中心
- 近年はメンタルヘルスもこの枠組みで扱われる
- ★過去問で問われた箇所【平成24年度】
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための【 ① 】の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、【 ② 】を促進することを目的とする。 -
①危害防止基準
②快適な職場環境の形成
-
★過去問で問われた箇所【令和元年度】
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、【 ① 】の形成を促進することを目的とする。 -
①快適な職場環境
③労災保険法

目的条文
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
◎ポイント
- 「迅速かつ公正」がキーワード
- 補償の遅れ防止、会社の負担軽減(使用者賠償リスクの緩和)も含む
- 行政的に補償することで、労働者生活を守る制度
- ★過去問で問われた箇所【平成13年度】
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は【 ① 】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な【 ② 】を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は【 ① 】により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の【 ③ 】、当該労働者及びその遺族の援護、【 ④ 】等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。【平成13年度】※当時の条文は改正されているため、現行の条文に直しております。 -
①通勤
②保険給付
③社会復帰の促進
④労働者の安全及び衛生の確保
-
★過去問で問われた箇所【平成22年度】
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の【 ① 】の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の【 ② 】の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。【平成22年度】※当時の条文は改正されているため、現行の条文に直しております。 -
①社会復帰
②安全及び衛生
④雇用保険法

目的条文
(目的)
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
◎ポイント
- 「生活の安定」「雇用の安定」「積極的就職支援」が柱
- 給付だけでなく“再就職促進”が大きな目的
- 企業の労働力確保にもつながる制度
-
★過去問で問われた箇所【平成22年度】
(目的)
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について【 ① 】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【 ② 】を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 -
①雇用の継続
②生活及び雇用の安定
-
★過去問で問われた箇所【平成28年度】
(目的)
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【 ① 】を図るとともに、【 ② 】を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の【 ③ 】を図ることを目的とする。 -
①生活及び雇用の安定
②求職活動
③福祉の増進
- ★過去問で問われた箇所【令和7年度】
(目的)
第一条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合【 ① 】をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、【 ② 】、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 -
①並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
②失業の予防
⑤健康保険法

目的条文
(目的)
第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
◎ポイント
- 医療保険制度の基本
- 「業務外」がキーワード(業務中は労災)
- 医療費負担を社会全体で支える仕組み
⑥厚生年金保険法

目的条文
(この法律の目的)
第一条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
◎ポイント
- 社会保険の中心的制度
- 老後だけでなく「障害」と「遺族」の保障も含む
- 長期的な生活の安定がテーマ
⑦国民年金法

目的条文
(国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
◎ポイント
- 「国民全員が加入」がキーワード
- 社会保険の“土台”
- 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を支える法律
-
★過去問で問われた箇所【平成28年度】
(国民年金制度の目的)
第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の【 ① 】がそこなわれることを国民の【 ② 】によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 -
①安定
②共同連帯
⑧労働組合法

目的条文
(目的)
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
◎ポイント
- 団結権・団体交渉権・団体行動権の保障
- 労働条件の改善が目的
- 労働者側の権利を確保する基幹法律
-
★過去問で問われた箇所【平成14年度】
第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために【 ① 】に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する【 ② 】を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 -
①自主的
②労働協約
⑨社会保険労務士法

目的条文
(社会保険労務士の使命)
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
◎ポイント
- 労働者+企業の両方に貢献
- 社労士の存在意義を示す条文
-
★過去問で問われた箇所【平成19年度】
(社会保険労務士の使命)
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な【 ① 】と労働者等の【 ② 】並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。 -
①発達
②福祉の向上
- ★過去問で問われた箇所【平成27年度】
(社会保険労務士の使命)
第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、( ① )並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。 -
①事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上
⑩最低賃金法

目的条文
(目的)
第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
◎ポイント
- 生活の安定を守る制度
- 「国民経済の健全な発展」がキーワード
- 毎年話題になるため出題頻度も高め
-
★過去問で問われた箇所【平成24年度】
(目的)
第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、【 ① 】ことを目的とする。 -
①国民経済の健全な発展に寄与する
⑪児童手当法

目的条文
(目的)
第一条 この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
◎ポイント
- 子育て支援のための法律
- 児童の“健全育成”が目的
- 社会保障法の範囲で出題される
-
★過去問で問われた箇所【平成27年度】
(目的)
第一条 この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、【 ① 】ことを目的とする。 -
①次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する
⑫介護保険法

目的条文
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
◎ポイント
- 「尊厳の保持」「自立支援」が中心
- 介護サービスの社会化を進める仕組み
- 高齢社会において出題重要度が高い
-
★過去問で問われた箇所【平成27年度】
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、【 ① 】並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、【 ② 】に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 -
①機能訓練
②国民の共同連帯の理念
⑬高齢者医療確保法

目的条文
(目的)
第一条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
◎ポイント
- 「心身の特性に応じた」
- 「適切な医療」
- 「医療制度の安定的運営」
- 「国民の健康の保持および福祉の向上」
-
★過去問で問われた箇所【令和6年度】
(目的)
第一条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の【 ① 】の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の【 ② 】の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 -
①共同連帯
②費用負担
⑭国民健康保険法

目的条文
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
◎ポイント
- 市区町村が運営主体
- 地域医療を支える制度
- 自営業者・学生などが加入する医療保険
-
★過去問で問われた箇所【平成29年度】
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて【 ① 】に寄与することを目的とする。 -
①社会保障及び国民保健の向上
- ★過去問で問われた箇所【令和6年度】
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて【 ① 】に寄与することを目的とする。 -
①社会保障及び国民保健の向上
目的条文の比較まとめ

社労士試験では、目的条文は「出題頻度が高い割に理解しやすい」部分です。
下の表にまとめると、違いがより明確になります。
下の表は、主要法律の目的条文を比較し、特徴をひと目で分かるように整理したものです。
| 法律名 | 主なキーワード | 方向性(目的) |
|---|---|---|
| ①労働基準法 | 最低基準・労働者保護 | 働く人の基本的保護 |
| ②安衛法 | 安全・健康・快適 | 災害防止・職場環境改善 |
| ③労災保険法 | 業務上災害・迅速公正 | 災害補償と生活保障 |
| ④雇用保険法 | 生活安定・就職支援 | 求職者支援と雇用安定 |
| ⑤健康保険法 | 医療給付・業務外 | 医療費負担の軽減 |
| ⑥厚生年金法 | 老齢・障害・遺族 | 長期の生活保障 |
| ⑦国民年金法 | 国民全員・基礎年金 | 全国民の基礎保障 |
| ⑧労働組合法 | 団結・交渉・団体行動 | 労働条件の改善 |
| ⑨社会保険労務士法 | 福祉向上・事業発展 | 社労士制度の確立 |
| ⑩最低賃金法 | 最低賃金・生活安定 | 生活保障と経済発展 |
| ⑪児童手当法 | 子育て支援 | 児童の健全な育成 |
| ⑫介護保険法 | 尊厳・自立支援 | 高齢者の生活保障 |
| ⑬高齢者医療確保法 | 高齢者医療・負担の公平・健康保持 | 高齢者の医療提供体制の確保 |
| ⑭国民健康保険法 | 健康保持・福祉向上 | 地域医療の基盤 |
最後に:目的条文は「法律の価値観」がつまった重要部分

社労士試験は扱う法律の数が多く、最初は混乱しやすいですが、目的条文を押さえることで、各法律の生まれた理由や役割が分かり、理解が一気に深まります。
- どの法律が“労働者保護”を中心にしているのか
- どの法律が“社会保障”として生活を支えるのか
- 何を目的としてその仕組みが構築されているのか
こうした軸が見えるようになるため、目的条文は得点につながるだけでなく、学習の道しるべにもなります。
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