心裡留保を完全制覇する記事【初心者から上級者まで】


 当ページのリンクには広告が含まれています。

あお

こんにちは、あおと申します🌿
資格試験とハムスター🐹をこよなく愛する元公務員(県庁職員)です。

現在、独学で司法書士試験に挑戦中です✍️

これまでに
・社労士
・行政書士
・宅建士
・公務員試験
を市販のテキストを使った独学で合格しました。

Youtubeでも勉強方法や資格試験について有益な情報を発信しています!
ぜひチャンネル登録してお見逃しなく!

★Youtubeチャンネル ↓↓↓

 【独学チャンネル】あお – YouTube

 独学で難関資格等に合格したいと考えている方は、

市販テキストのみでの難関試験の合格法をお伝えします 独学で社労士、行政書士、宅建士、公務員に合格しました!

↓動画も併せてご覧ください

 

簡単に言うと・・・

  • 心裡留保は、「冗談」のこと

 例えば、
 実際には車を売るつもりがないにもかかわらず、
 冗談のつもりで「この車を売ります」と
相手に伝えたとします。

 この場合、その意思表示は有効とされます。

 なぜなら、
 その発言を真に受けた相手方は保護されるべきだからです(第一項本文)。

 もっとも、
 相手がそれを冗談だと分かっていた、
 または冗談だと判断できる状況にあったときは、
 その意思表示は無効になります(第一項ただし書き)。

 このような場面では、
 相手方も冗談だと分かっているので無効にしても
 問題がないからです。

 ただし、
 その無効となる事情を知らない第三者に対しては、 「冗談だったので無効である」と
 主張することはできません(第二項)。

 事情を知らず、
 何の落ち度もない第三者は保護されるべき
 だからです。

赤は結論青は理由を示しています。以下の文章も同様です。

民法第93条(心裡留保)

1 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 第1項本文「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」

 ↓簡単に訳すと

実際には車を売るつもりがないにもかかわらず、冗談のつもりで「この車を売ります」と相手に伝えたときであっても、その意思表示は有効である
【理由】その発言を真に受けた相手方は保護されるべきだから

 第1項但し書き「ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」

 ↓簡単に訳すと

もっとも、相手がそれを冗談だと分かっていた、または冗談だと判断できる状況にあった(過失があった)ときは、その意思表示は無効となる
【理由】相手方も冗談だと分かっているので無効にしても問題がないから

 

 第2項「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」

 ↓簡単に訳すと

相手が冗談だと分かっていたまたは冗談だと判断できる状況であったため無効になるケースは、その事情(冗談で無効になったこと)を知らない第三者に対しては、「冗談だったので無効である」と主張することはできない
【理由】事情を知らず、何の落ち度もない第三者は保護されるべきだから
条文    結論保護される人
第1項本文(表意者は本心では意思がないが、相手方はそれを知らない)意思表示は「有効」相手方
第1項ただし書き(相手方が心裡留保であることを知っていた、または知ることができた(過失あり))意思表示は「無効」保護する人いない
第2項(無効である事情を知らない第三者が現れた)「無効」を第三者に主張出来ない第三者
表意者が真意でないことを
知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、
知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
○か×か【宅建士試験(R7問3ア)】

答えは「×」
心裡留保による意思表示は、
原則有効。
しかし、相手方がその表示が表意者の本心ではないことを知っていた場合や、
知り得る状況にあった場合には、
その意思表示は無効となる
つまり、本肢の相手方が善意であっても過失がある、
すなわち知ることができたといえるときには、無効となります。(第1条ただし書き)

表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において,その無効は,善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。○か×か【司法試験(R3第2問イ】

答えは「×」
民法93条第2項は、
「前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と規定している。
第2項が第三者の要件として「善意」と定めるにとどまり、
「善意でかつ過失がない」とまでは要求していない。
したがって、意思表示の無効は、善意であるが過失がある第三者に対抗出来ない。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP